お知らせ・コラム

互助会を解約し、積立金の払い戻し金から葬儀の代金に充当することも可能です

  • コラム

葬儀の互助会の積立金を支払っている方、満期になった方、互助会で葬儀をしなければお金が無駄になってしまうと思っていませんか?

そんなことはありません。
解約手数料は必要ですが、互助会は解約出来るんです。

最近は、葬儀の施行内容も素晴らしく、低価格で明瞭会計の葬儀社もたくさんありますので、他社の葬儀サービスと比較したうえでご自身が納得できる選択をするのがよいでしょう。

弊社の葬儀プランにおきましても、互助会の解約手数料を差し引いても総額を抑えられるケースがほとんどで、積立金を払い戻してもらい葬儀の代金に充当することも可能です。

 

 


■解約手続き方法

1.加入互助会に加入者本人が連絡します。
2.解約書類を送ってもらうか、解約する場所を確認する。
3.解約に必要な書類を確認する。

※契約者が死亡および行方不明の場合、別途書類が必要です。
詳しくは、互助会担当者にご確認ください。


■その他の相談窓口

経済産業省 商務情報政策局商務流通グループ取引信用課
TEL. 03-3501-2302
互助会は割賦販売法により経済産業大臣の許可を受けて営業しているため、こちらが窓口となります。

互助会オンブズマン
TEL. 06-6432-6770
中立的な立場で相談にのっていただけます。


 

解約に対して、もしもトラブルになりそうであれば、弊社までご相談ください。
解決に向けてのサポートをさせていただきます。

 

 

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